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〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-9
一定の団体等に年間で2千円以上の寄附金を支払った場合、次の算式による一定の金額を総所得金額から控除することができます。(特定寄附金)
(1) 国や地方公共団体
(2) 財務大臣指定の法人、団体(指定寄附金)
(3) 特定公益増進法人(日本赤十字社、日本体育協会、日本オリンピック委員会等)
(4) 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
ふるさと納税とは、任意の地方自治体に寄附した場合に寄附金控除が受けられる制度で、寄附した金額のうち2,000円を超える部分(一定の上限あり)について、納税年分の所得税・翌年分の住民税から控除されます。
控除を受けるためには確定申告を行うことが必要ですが、以下の条件を満たした場合は、確定申告をしないで寄附金控除が受けられます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
・確定申告が不要な給与所得者等
・平成27年4月1日以降の寄附
・ふるさと納税先が5団体以内
・ワンストップ特例の適用に関する申請書をふるさと納税先の団体へ提出
(1) 運動会等のために学校のPTAに支払う寄附金、甲子園出場の為に有志が募る寄附金は不可。
(地方公共団体として受ける寄附金なら可)
(2) 入学時に学校に支払う寄附金は不可
(3) 寺や神社への寄附は財務大臣指定のものに限り可
(4) 政党の会費や党費は不可
確定申告で寄附金控除に関する事項を記載し提出します。その際、特定公益増進法人の証明書、各官庁等が収受を証明した書類が必要になります。
但し、電子申告により、必要な書類の記載内容を入力し送信した場合、当該証明書の添付または提示に代えることができます。
支出した特定寄附金額 − 2千円 |
支出した特定寄附金の額が総所得金額の40%を超える場合には総所得金額の40%となります。
震災関連寄附金以外の特定寄附金額 + 震災関連寄附金額 − 2千円 |
支出した特定寄附金の額が総所得金額の40%を超える場合には総所得金額の40%となります。
支出した特定寄附金の額と震災関連寄附額の合計額が総所得金額の80%を超える場合には総所得金額の80%となります。
「震災関連寄附金」とは、
日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等で、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの。
その他 一定の義援金等をいいます。
「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、
被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村含む)
その他 一定の地方公共団体をいいます。
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)及び公益社団法人等に寄附金を支出した場合には、所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、有利な方を選択することができます。
(支出した寄附金額-2千円)×40% |
支出した寄附金の額が総所得金額の40%(所得控除の対象となる寄附金がある場合には控除後)を超える場合には総所得金額の40%となります。
税額控除は、所得税額の25%が限度となります。
次の法人のうち、運営組織及び事業活動が適正である等一定の要件を満たす法人
・公益社団法人及び公益財団法人
・私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生機構
「政治活動に関する寄附金の税額控除」の項をご参照下さい
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