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第一順位 | 第二順位 | 第三順位 |
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配偶者 1/2 子供or孫 1/2 (注) |
配偶者 2/3 直系尊属 1/3 (父母or祖父母) |
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 (or甥・姪) |
(注)1.子として、実子と養子の区分による違いはない。
2.子として、嫡出子(実子と養子)と非嫡出子の区分に違いはない。
なお、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となる(平成25年12月5日民法改正)。
3.相続人が死亡している場合は、その子供が相続(代襲相続)する。
子供の代襲は、孫、曾孫(直系卑属)と無限。
兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。
4.胎児は、生まれたものとみなして、相続する権利があります。
内容 | 注意点 | |
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単純承認 | 被相続人(死亡した人)の全ての権利義務を承継すること。 | 限定承認または放棄の手続きをしなかった場合には単純承認したものとみなされる。 |
限定承認 | 相続で得た財産を限度として、被相続人の債務及び遺贈の債務を負担することを了解して相続すること。 (注) 限定承認によって、相続財産を限度とした有限責任となりますが、債務自体が減少するわけではありません。 |
共同相続人全員で、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。 相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされる。よって、それ以外の共同相続人全員で限定承認することができる。 |
相続人の意思により限定承認した場合、相続財産のなかに不動産、株式、有価証券等の価格上昇益(キャピタルゲイン)が発生している財産があれば、その財産については「相続開始時点で譲渡」したものとみなして譲渡所得税が課税されます。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。
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