TEL. 03-3861-5791
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-9
区分 | 内容 |
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土地及び借地権等 | 宅地、農地、山林、原野、雑種地、借地権、地上権 |
家屋 | 建物(家屋と構造上一体となっている付属設備は家屋の価格に含めて評価する) |
株式及び出資金 | 上場株式 気配相場等のある株式 取引相場のない株式 合名・合資への出資金 協同組合への出資金 |
公社債等 | 公社債 証券投資信託受益証券 貸付信託受益証券 |
信託受益権 | |
果樹等、立木 | |
構築物 | 門、塀等、庭園設備、広告塔、橋、プール、ガソリンスタンド |
動産 | 一般動産(家財、自動車等) 書画、骨董品 棚卸商品、牛馬、船舶 |
無体財産権 | 特許権、著作権、出版権等 電話加入権 |
その他の財産 | 預貯金、貸付金債権、受取手形 ゴルフ会員権、老人ホーム入居一時金の返還金等 |
区分 | 内容 |
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生命保険金 | 被相続人が保険料を負担した部分がみなし相続財産となる。 |
退職金 | 死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産となる。 なお、死亡後3年経過後に支給が確定した退職金は、受贈者の一時所得となる。 (弔慰金等の取り扱い) 遺族が受ける弔慰金等については、下記の範囲内の場合は原則としてみなし相続財産には該当しない。 ・業務上の死亡の場合 … 普通給与×3年分 ・上記以外 … 普通給与×6ヶ月分 |
生命保険契約に関する権利 | 相続開始の時において、まだ、保険事故が発生していない生命保険契約で、下記のもの。但し、掛捨て保険は除く。 (保険料負担者)被相続人 (保険契約者) 被相続人以外 解約返戻金の評価額。 |
定期金に関する権利で、契約に基づかないもの | 年金支給による退職金 退職年金の受取人となった者が相続により取得した者とみなす。 |
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