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項目 | 摘要 | |
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概要 | 配偶者から住居用不動産(又は居住不動産の取得資金)を贈与により取得した場合、下記の要件などを満たせば一定金額まで贈与税は非課税となります。 なお、この金額を超えた場合は通常の贈与税が課税されます。 |
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控除額 | 2,000万円 但し、贈与された居住用不動産(又は居住不動産の取得資金)の価格を限度とする。 |
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適用要件 | (1) 婚姻期間20年以上(1年未満の端数切捨て) (2) 贈与により取得した居住用不動産を翌年3月15日までに居住の用に供すること。 (3) 贈与税の申告書を提出すること。 (4) 配偶者について過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと。 |
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添付書類 | (1) 受贈者の戸籍の謄本又は抄本 (※) (2) 受贈者の戸籍の附票の写し(※) (3) 受贈者が取得した居住用不動産の登記事項証明書 (4) 受贈者の住民票の写し(居住の用に供した日以後に作成されたもの ) (※)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの |
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