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平成27年1月1日より平成33年12月31日までの間に、直系尊属(親や祖父母(年齢制限なし))から、子または孫(20歳以上)が住宅取得資金の贈与を受けた場合、下記の要件などを満たせば一定金額まで贈与税は非課税となります。
なお、この金額を超えた場合は通常の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度(住宅取得資金用の2,500万円)、暦年贈与(110万円まで)との併用が可能です。
下記相続税精算課税制度の要件とほぼ同一です。贈与税の確定申告が必要です。また、適用対象者の年間所得は2,000万円以下、床面積は50平米以上240平米以下であることが必要です。
加算の必要はありません。
A.下記B以外
住宅に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 上記以外の住宅 |
---|---|---|
平成28年1月1日から 平成32年3月31日まで |
1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日から 平成33年3月31日まで |
1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日から 平成33年12月31日まで |
800万円 | 300万円 |
B.平成31年10月に消費税が増税となり、住宅の価格に税率10%の消費税が含まれる場合
住宅に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 上記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日から 平成32年3月31日まで |
3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日から 平成33年3月31日まで |
1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日から 平成33年12月31日まで |
1,200万円 | 700万円 |
平成33年12月31日までの間に、直系尊属(親や祖父母(年齢制限なし))から、子または孫(20歳以上)が住宅取得資金の贈与を受けた場合、下記の要件などを満たせば2,500万円の相続時精算課税の特別控除を受けることができます。
贈与税額は、特別控除後の金額に対して一律20%にて課税されます。
A.贈与税の申告書時に相続時精算課税制度の選択をする。
B.戸籍の謄本又は抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し
C.取得した家屋の謄本等
D.上記「特例適用対象者」の要件に該当する旨を明らかにする書類
A.国内にある床面積が50平米以上で、かつ床面積の50%以上が居住用であること。
B.新築住宅又は既存住宅(築後20年以内、耐火建築物の場合は25年以内等の要件を満たすもの)を取得すること。
C.翌年3月15日までに取得し、居住の用に供すること。
相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与額を相続財産に加算する。
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