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平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(30歳未満の者に限る)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関の営業所等を経由して税務署に提出する必要があります。
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払いを行った場合には、その支払いに充てた金銭に係る領収書などを教育資金口座の開設をした金融機関の営業所等に提出する必要があります(平成28年1月以降は、1回の支払金額が1万円以下で、かつ、年間24万円までのものは、教育資金の内訳を記載した明細書を提出できます)。
教育資金口座に係る契約は次の(1)から(3)に該当したときに終了します。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
(注)上記(1)又は(3)に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については500万円が限度となる)を控除した残額があるときは、その残額については受贈者の(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の対象となります。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
No | 発信日 | タイトル |
---|---|---|
YF-00642 | 平成25年6月8日 | 教育資金贈与の非課税に係る具体例 |
YF-00635 | 平成25年3月28日 | 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 |
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