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平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(20歳以上50歳未満の者に限る)が直系尊属(祖父母など)から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、子・孫ごとに1,000万円までは贈与税が非課税となる制度です。
(1)結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
@挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
A家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
B不妊治療、妊婦健診に要する費用
C分べん費等、産後ケアに要する費用
D子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関の営業所等を経由して税務署に提出する必要があります。
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払いを行った場合には、その支払いに充てた金銭に係る領収書などを結婚・子育て資金口座の開設をした金融機関の営業所等に提出する必要があります。
結婚・子育て資金口座に係る契約は次の(1)から(3)に該当したときに終了します。
(1)受贈者が50歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
(注)上記(1)又は(3)に該当したことにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については受贈者の(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の対象となります。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
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