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我が国の中小企業は、企業数全体の約90%を占め、雇用の面でも約70%を支えていると言われています。
この中小企業の事業承継については、かねてから次のような問題が指摘されておりました。
(1) 民法上の遺留分の制約により、自社株式や事業用財産が分散してしまう。
(2) 事業承継に際し、多額の贈与税・相続税負担が発生する。
(3) 世代交代による信用力の低下等により資金調達が困難となる。
そこで、これら中小企業の事業承継・経営承継における様々な問題に対応して事業の円滑な継続を図るため「中小企業における経営の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が制定され、平成20年10月1日に施行されました。
経営承継円滑化法の柱は次の3つです。
(1) 遺留分特例制度
(2) 事業承継税制の創設(贈与税・相続税課税についての措置)
(3) 金融支援措置
なお、平成29年12月時点での最新の情報を記載しておりますが、平成30年度改正で大幅に内容が変更となることが予想されますので、ご留意ください。
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