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「遺留分」とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の権利です。
この遺留分を侵害された場合は「遺留分減殺請求権」により、侵害された部分を取り戻すこともできます。
一方、中小企業者の事業承継で、後継者に自社株式や事業用資産を集中して承継させようとする場合には、この「遺留分」と「遺留分減殺請求権」が制約となることがあります。
遺留分特例制度は、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、推定相続人全員と合意を行い、所要の手続きを経ることで、後継者に生前贈与された自社株式等を遺留分の対象(基礎財産)から除外する(除外合意)、あるいは基礎財産の評価額を予め固定する(固定合意)ものです。
この制度を活用することにより、相続によって分散する恐れのあった自社株式等を後継者に集中しやすくなり、事業を円滑に承継することが可能となります。
また、親族外承継が増加傾向となっている近年の状況を踏まえ、親族内承継に限られていた特例制度の対象が、親族外承継にも拡大されました(平成28年4月1日施行)。
項目 | 民法1043条 (遺留分の放棄) |
民法の特例 |
---|---|---|
対象財産 | 基本は全ての財産。 特定の財産の一部放棄は不可。 価格の固定は不可。 |
後継者が贈与を受けた自社株式。 事業用資産。 |
相続人全員の同意 | 不要 | 必要 |
申請人 | 放棄をする相続人本人 | 後継者本人 |
相続開始前の放棄について家庭裁判所の許可要件 | 本人の真意等、客観的に見て妥当か否か個別事情を考慮して判断 | 合意が相続人全員の真意によるものであるか否かの判断 |
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